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ファイナンシャルプランナーの勉強でわかった103万円の壁

皆さん、こんにちは、こんばんは。

娘の歯科矯正が始まり一ヶ月分の給料があっさり飛んでいったまっつです・・・!

子供の歯科矯正は保険適用して欲しいなってマジで思いました!

さて今日はちまたで話題の103万円の壁について、FP勉強したての私が皆さんと近い認識で分かりやすくお伝えできたらと思っております。

さらに「知り合いの学生が103万円を超えそうだ」と質問を受けたので、仮の事例で所得税の計算方法を追記しました!

現在FP3級合格通知待ちで今度2級を受験する予定です!

空き時間にでも読んでいただけたら幸いです。

勉強前の認識

社会人になってからアルバイトなり、派遣なり色々働いてきましたが、若いころはそもそも知らずにいて意識した事すらありませんでした。

正社員となり働くことになっても103万を超えることが当たり前で、その数字の意味を考えたことがありませんでした。

結婚し妻を扶養にいれた時ですら、ちゃんとわかっていませんでした。

現在の妻に

パパ
パパ

103万円の壁って聞いたことある?どんなイメージ?

ママ
ママ

なんかざっくり超えちゃいけないんだろうなぁって

でも何が変わるのかはわからないなぁ~

そんな答えが返ってきました!

そういう人が多いのではないでしょうか?

よく聞く間違いが「扶養から外れることになるから103万円を超えないようにしてるんだよ」!!

これは大きな間違いで私もそんなざっくりとした認識でいた一人でした。

日常会話で知り合いとそんな話をするなら特に問題ないレベルの間違いです。

しかしFPとして勉強をしているので今回は覚えたことをわかりやすく伝えていきたいと思います。

ちなみに扶養から外れないといけなくなるのは130万円以上、です!つまり自分で社会保険料を納めないといけない、ということで手取りが減りますね!

2024年10月からは51人以上の方が働いている会社が対象になり年収106万円(月額88000円)以上になると扶養を外れて社会保険に加入しなければならなくなりました。(基本的に学生は対象外)

50人以下の場合は130万円のままです!

その分大きなメリットもありますが、いずれ私なりに解説出来たらなと思っています。

103万の壁とは ①所得税

今回は分かりやすく給与収入のみの場合でお話します。

まず年間の給与収入が103万円超える所得税がかかることになります。

103万円以下なら所得税がかかりません!

その理由は例えば1月~12月までの一年間の給与収入が103万円だったとして、そこから給与所得控除給与に対して税金を計算するうえで控除してよいですよっていう額)最低55万円あります。
※給与所得控除は年収により額が変わります。

控除とは差し引いていいですよってことです。

つまり年間の給与収入103万円から給与所得控除55万円を差し引いていいですよってことになり、

103万円ー55万円48万円の計算になります。

この48万円給与所得と呼ばれるもので税金の計算のもとになる金額となります!

実際はこれに他の収入の所得を併せたりして総所得金額を計算し、それをもとに税金を計算します。

が、今回は給与収入のみの場合で解説を続けます!

つまり今回の総所得金額48万円になります。

総所得金額がわかると、今度はそこから所得控除(所得に対して色々差し引いていいですよって額)が条件によって適用されます!

所得控除の種類は全部で14種類あります。

その所得控除の中の一つで基礎控除というものがあり年収2400万円以下の人は誰でも基礎控除48万円が適用されます!

48万円所得から差し引いていいですよって事になるので、

48万円(総所得金額) 48万円(基礎控除)= 0 

となり0円に対して課税することが出来ないので所得税は0になるということになります。

103万円を超えると、この0の部分が増えるのでその分その金額に税率をかけて税金を納めることになります。

超えた分に対してなので多少超えてもいきなり税金が高いって事にはならないと思います!

さらに人によって適用される所得控除の数が違うので、あくまでも103万円以下の給与所得者なら最低103万円は控除されるので所得税はかかりません!というのが一つ目の103万の壁の意味になります。

103万の壁とは ②配偶者控除・扶養控除

こちらも給与収入のみでの場合でお話していきます!

まず配偶者とは自分と婚姻関係にある人のことで、妻や夫のことです。

配偶者控除とはざっくり言うと納税者と一緒に生活している、合計所得金額が48万円以下配偶者がいる場合に適用される所得控除です!

合計所得金額が48万円以下です!! 給与収入が48万円ではありません!

よくある例としては、会社勤めの夫とその扶養に入っているパートやアルバイトをしている妻がいる場合だと思います!

この場合妻の給与収入が103万円以下だと、先ほどと一緒で55万円が給与所得控除されることになるので給与所得は48万円以下になります。

他に所得はないので、合計所得金額が48万円以下の配偶者に該当し、納税者(この場合夫)に配偶者控除が適用になるということになります。※納税者本人の合計所得金額が1000万円を超えると適用なしです。

この場合、夫の総所得金額から配偶者控除(38万円)が差し引かれることになります。

こちらは実際103万円を超えると配偶者控除は適用されなくなりますが、そのかわり配偶者特別控除が段階的に適用になります。

配偶者特別控除は収入が増えるほど控除できる額が段階的に減額されていきます。

二つ目の103万円の壁納税者に配偶者控除(38万円)が適用されなくなるボーダーラインということになります。

これと同じく扶養控除というものがあります。
※扶養控除は16歳以上から対象です。

多い例としては父親が高校生や大学生の子供を扶養しているケースです。

この場合扶養している父親に扶養控除が適用されて16歳以上19歳未満だと38万円19歳以上23歳未満だと63万円が控除されることになります。

結構大きな額ですよね!

しかし、アルバイトやパートなどで年間収入が103万円を超えてしまうと、この扶養控除適用されなくなり、結果として父親の納める税金が増えることになってしまいます。

さらに学生本人にも所得税がかかってくることになるので結果として世帯の収入が減ってしまうことになります。

こういう理由から103万円超えそうなときは家族と相談することが必要ですし、超えないように意識して働く人が大勢いるのです。

その結果年末に近づいてくると103万円を超えそうなので働けないとか、時間を減らしてくださいとか働き控えがでてきてしまうのです。

これは働いて稼ぎたい方や、雇用している側からしても深刻な問題としていま話題になっていますね!

よくここで103万円を超えると扶養から外れると勘違いされます!

扶養からは外れません!

扶養控除が適用されなくなります!

表現は適切ではないかもしれませんが、扶養控除から外れるということです!

繰り返しになりますが扶養を外れるのは130万円以上です!

103万円超えるとどれくらい税金が増えるのか?

最近、

ママ
ママ

親の扶養に入っている学生が103万円を少し超えそうで・・・

税金かかるの?いくらくらい?どこで申請するの?

というような質問をされました。

職場の同僚との話らしく税金がいくら増えるか気になっていたようです!

では103万円を超えるとどういう計算をして税金がかかるのか解説してみます。

学生本人の所得税

アルバイト(一か所のみ)のみで仮に年間給与収入が106万円になってしまった場合、103万円を超えた3万円に対して所得税率5%をかけて1500円の所得税が発生します!

住民税も5000円くらいかかる可能性があります。未成年かどうかや自治体の設定により変わったりします!

勤労学生控除(27万円控除)というものがありこの場合、適用されると103万円を超えていても130万円以下まで所得税がかからなくなります。

こちらに関しては103万円を少し超えたとしてもそこまで焦る必要はないと思います!

親の所得税

まず所得税自体は親の年収や控除できる金額で納める金額は増減します!

その中で大学生(19歳以上23歳未満)の子供が年間給与収入106万円になった場合、親の扶養控除が適用されなくなります。

その金額は63万円です!(特定扶養親族に該当するため)

本来親の総所得金額から63万円を引くことができたのに、扶養を外れたために63万円を引けなくなるということです!

63万円所得税がかかるとか、納税しなければならないということではありません。

この63万円の扶養控除が適用されないと大体所得税30000円住民税60000円くらい増えることになります!

こちらの金額は大きいものになるのがわかると思います!

まとめ

ここ最近は最低賃金が昔と比べかなり上がっているなぁ~という印象ですが、物価も上がっていて田舎の一般家庭の私も普通にしんどいなぁ~って感じています。

賃金が上がってもこの103万円の壁があるから結局稼げないでしょ!稼ぎづらいですよね!だから上限をあげてくださいと言っているのが国民民主党ですね!

その通りですよね!

自民党はそれをやると税収が減ると言っていますね!

そりゃそうだ(笑)

政治については詳しくないので素人の戯言ですが(選挙はちゃんといきました)税収が裏金とかになるくらいなら減ってもなんとかならないのかなぁ~って思います。

そういうところが政治家がやるべき仕事だと思うんですけどね!

130万円を超えると扶養を外れて健康保険や厚生年金等を払う事になります。

103万円の壁と一緒に理解して働き方を考えていくのが良いと思います!

この記事を読んで一人でも103万円の壁について理解できたよって人がいてくれたら幸いです!

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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